商業建築 施工事例
社会福祉法人こぶしの村福祉会児童発達支援事業所 ひまり園新築工事
福山市加茂町
2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 |
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落札 請負工事契約 造成工事着工 | 造成工事 開発許可検査 建築確認申請 | 地鎮祭 地盤補強(地盤改良) | 基礎工事 |
2022年11月 | 2022年12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 |
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鉄骨建て方(11月上旬) 屋根工事 外壁工事 配線・配管工事 | 外壁工事 配線・配管工事 | 内部木工事 内装工事 | 什器備品取付 外構工事 |
2023年 3月 | |||
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工事完成 |
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土地造成工事
2022年7月~8月末
『開発行為』とは、建築物の建築や特定工作物の建設のために、①区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)、②形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)、③性質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)のいずれか行うことをいいます。
家(建物)を建てるためには、まず敷地の整備が必要です。すでに宅地(住宅用の土地)となっていればすぐ建てることができますが、山林や水田の場合は、先に宅地造成をして、建物を建てる土地をつくることから始めます。つまり、まず山林や水田の形を変え、区画割りをして住宅地をつくり(区画形質の変更という開発行為)、次いで、整備された宅地に住宅を建築する(建築行為)という行為が必要となります。都市計画区域(および準都市計画区域)内で開発行為を行うには、原則として、都道府県知事の許可(これを開発許可といいます)が必要です。
開発許可について「区域区分が定められていない都市計画区域」では開発許可制度が適用されます。 ただし、開発許可を受けるべき開発の面積は「3,000平方メートル以上」とされています。 なお、市街化区域では開発許可を受けるべき開発の面積は「1,000平方メートル以上」です。
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軽鉄間仕切り工事(壁下地)
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仕上げ工事
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外構工事