住宅瑕疵担保履行法について |
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概 要 説 明 |
2009年10月1日から引き渡される新築住宅に住宅瑕疵担保履行法が適用されています。 住宅瑕疵担保履行法により新築住宅には、供託又は保険により、建設業者が負う住宅品質確保促進法に基づく10年間の瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分)の履行資力を確保されていなければなりません。 この法律がいう瑕疵担保責任は、
住宅を供給する事業者は、そのための資金をあらかじめ「供託」または「保険」によって確保することが義務づけられます。 工務店が倒産した場合や不履行の場合にも、直接保険請求をすることができます。 |
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詳しくは・・・下記の国土交通省のホームページへ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html |
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法 律 の 効 果 |
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気 を つ け ま し ょ う |
住宅瑕疵担保履行法 に基づく建築工事中の第三者機関の検査は、基礎配筋検査と躯体の検査(現場検査は2回)が 主なものです。建物の基本性能に問題が生じないようになっているかどうか、という基本検査にすぎません。 人間で言うと、足の骨と身体の関節の検査のようなものです。 この検査だけで、家の機能が十分にチェックできるわけではありません。 工事中の品質管理は、現場監督が責任を持って常に一つ一つチェックし続けなければなりません。 |
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費 用 |
保険料は家の大きさによって多少違いますが、一戸当たり 8万円〜 10万円位です。 保険料は工務店が掛けますが、実質は施主様負担となります。 |
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保 険 法 人 |
瑕疵担保保険の加入は、国交省が指定する保険法人に限られます。 現在、指定されている保険法人は次の5社です。 <住宅瑕疵担保責任保険法人----ハウスプラス住宅保証、(財)住宅保証機構、JIO、住宅あんしん保証、ハウスジーメン> ◎ スズカハウスは、(財)住宅保証機構と、住宅あんしん保証 に登録しています。 |
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申 込 に つ い て |
保険加入には、基礎や躯体などの工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。 ◎ 申し込みは、スズカハウスが責任を持って行います。 保険の加入には、建築中の現場検査2回が必要です。基礎と躯体の建築中の検査があります。基礎は、鉄筋が図面通り適切に入っているかどうかを、コンクリートを流し込む前に第三者が確認します。躯体は、骨組みができた時点で金具の取付のチェックがあります。したがって、着工前の申し込みが必ず必要となります。 |
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注 意 事 項 ・ ・ ・ 地 盤 保 証 |
<不同沈下が完全に保証されない可能性とは・・・> 今後、引渡される建物の多くは、10年間の瑕疵担保責任に対して保険金で担保されることになりますが、建物を支える地盤に起因する不同沈下が生じた場合は、保険金によって保証されるかは、ケースバイケースのようです。 ケースバイケースとは? Q&A住宅品質確保促進法解説(建設省住宅局住宅生産課監修)によると 『地盤が悪くて、いわゆる不同沈下(家が傾くこと)が発生する場合にも瑕疵担保責任の対象となるのですか』という問いに対し、建設省は、下記のとおり回答しています。 「10年間の瑕疵担保責任の対象となるのは、基礎等の住宅の基本構造部分に限定されており、地盤それ自体は含まれていません。ただし、地盤調査義務等を適切に果たさなかったために、不同沈下などが生じた場合には、基礎の瑕疵として10年の瑕疵担保責任の対象となります。地盤それ自体が含まれていないので、不同沈下等=家の傾きが瑕疵担保履行法における保険の対象になる可能性は低く、個別に具体的な検証をした上で判断されていくものと思われます。」 ○不同沈下のリスクは地盤保証で対応 ( http://www.jiban.co.jp/pamphlet/images/pamph_hosyohitsuyosei.pdf ) 建物の上屋部分の保証は、住宅瑕疵担保履行法の保険で担保し、地盤が起因する不同沈下のリスクに対しては地盤保証を活用します。 一般的に、工務店、建築会社は、任意に地盤保証を採用しています。(していないところもあります!) ◎ スズカハウスは、地盤保険をつけて建築を行います。 |
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