スズカハウス 賃貸マンション・アパート建築による税金の節税
●居住用の家屋を建築すると土地の固定資産税が安くなる

 住宅用地はその面積に応じて固定資産税の課税標準が6分の1又は3分の1に軽減されます。住宅用地は200m2以下の部分を「小規模住宅用地」200m2超の部分を「一般住宅用地」といい、課税標準がそれぞれ6分の1と3分の1に軽減されます。(ただし建物の床面積の10倍が上限とされます。)このため遊休土地や駐車場用地として保有するよりも、住宅用地として保有しているほうが固定資産税は安くなるのです。
 さらに、アパート・マンション用地はアパート・マンションの1戸について200m2以下の部分が「小規模住宅用地」として課税標準が6分の1になります。軽減を受ける面積が1戸建用地よりも広くなります。又、これら住宅用地の軽減措置は特に申請しなくても市町村が手続きをしてくれます。

まとめ

1.

住宅用地の面積が200m2までの部分の評価額は1/6になる

2.

アパート・マンションの場合は世帯数×200m2の面積まで

3.

その他の住宅用地の評価額は1/3になる(家屋の面積の10倍まで)

●アパートを建てれば固定資産税が安くなる仕組みとは?

今、1500uの土地があるとしましょう。
A. 100m2の住宅 1戸だけ建っている場合を考えてみましょう。
1/6 になる面積 1/3 になる面積 通常税の面積
100m2の住宅1戸だけ建っている場合 200m2 100m2×10倍=1,000m2まで
1,000m2−200m2 =800m2
500m2 1,500m2

となり、1/6の軽減部分は200m2だけです。これが

B. 1戸あたりの面積50m2 8世帯のアパートをたてることにより下記のようになります。
1/6 になる面積 1/3 になる面積 通常税の面積
1戸あたりの面積50m2
8世帯のアパート

200m2×8戸=
1,600m2
>1500

よって、1500u全部
50m2×8戸×10倍=4,000m2まで
0 m2 1,500m2

固定資産評価で、坪10万円の土地だとすると、

A では、土地の固定資産税が、10万円×453.8.坪×1.4%=63.5万円/年 ですが、

B では、同上、       10万円×453.8坪×1.4.%×1610.5万円/年となります。

           毎年53万円の節税効果です 

●アパート・マンションを建築すると相続税が安くなる

アパート・マンションを建築した場合、土地については「貸家建付地」として更地や自宅土地より低く評価されます。又、建築のための借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなります。これらの評価減と債務控除により相続税を安くすることが可能となります。

1億円の土地に、1億円のアパートを建てた場合には、土地と建物合計で評価を6,000万円近くも落とすことができるため、相続税を大幅に下げることができます。なぜでしょうか? ⇒ 詳しくは、SUZUKAへ

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